ご利用の手順と重要確認項目

キャンピングカーレンタルご予約について

① 予約サイトよりご希望⾞両をお選びください。
② 空き状況確認からお日にちを選んでください。
予約情報、顧客情報を⼊⼒し免許証の画像は必ずお願いします。
③ 詳細ページを開き、⾞両の仕様や特徴をよくお読みください。
④ 当店にてご予約お申し込み内容を確認した後、返信メールを送信いたしま
す。 ※この時点では仮予約です。 当サイトからのメールは ワイズドギー
(system̲email@webolha.com)で届きます。 (system̲email@webolha.com)からのメールを
受信できる様、ドメイン設定を解除して頂いただくか、又は弊社ドメイン
(@webolha.com)を 受信リストに加えていただきますよう、お願い申し上
げます。
※カレンダー空⾞情報には反映されるまでに時差がございます。また、△が
出ている場合は、
お手数ですが直接お電話でお問い合わせください。
⑤ 決済は事前決済でお願いします
富山店にて現⾦、クレジットカード、PayPayでお願いします
尚、予定時刻より早まっても返⾦は致しかねますので
よろしくお願いします

ご利用のご注意点

【キャンピンカーご利⽤に対してのお約束】
・⾞内は禁煙です。
・レンタル中は⾞両1台は無料駐⾞可能ですが、トラブルがあった際は自己責
任でお願い致します。
・⾞内は、運転席・助手席を除き土足厳禁となっております。
・⾞内で調理をする場合は必ず換気を良くして⾏ってください。
・貸渡後、各設備の作動不良によるレンタル料⾦の⼀部返⾦などは致しかねま
す。
・⾞内での火気類の使⽤は、必ず換気をして十分に気を付けて⾏ってください。
・⾞内の破損やクリーニング又は消臭が必要場合は、実費を請求させて頂くこ
とがあります。また、お引き渡しの際はゴミの始末、抜け毛の処理は必ずご
自身でお願い致します。
・運転中は、危険ですのでワンちゃんは固定状態で⾛⾏してください。また、
キャンピングカーであっても後部座席はシートベルト着⽤の義務があります。
・キャンピングカー及びキャンピングカーの設備などを誤った使い方をされる
と、重大な事故やケガにつながる恐れがありますので、ご利⽤にあたっては
取扱説明書をよくお読みになり十分ご注意の上ご利⽤ください。

  • ⾞両の状態を確認させて頂きます。
    ・全⾞ガソリン⾞です。お引き渡しの際は、満タンでお返しください。
  • 予定時間より早くご返却いただいてもご利⽤代⾦の返⾦はございません。
    ・運転資格 全⾞普通運転免許で運転していただけます。
    ●運転免許取得3年経過していない方。
    ●25歳未満の方。(年齢に満たない方は⼀度ご相談ください)
    ●日本国籍のみ(コミュケーション、マナー、交通ルールの違いがある)
    ・ハイエース(バンコン)は全⻑538cm×全幅189cm×全高250cm
    MOBBY(キャブコン)は全⻑499㎝×全幅192㎝×全高280㎝ありま
    す。
    普段のお⾞とはサイズが違いますので、左右曲がるときや高さ制限には十分
    お気をつけて安全で快適な休日をお楽しみくださ。

事故補償&保険

【事故補償&保険】
お貸しする車両には下記の保証が付いております。
 対人   :  無制限
 対物   :  無制限 (免責10万円)※10万円以下の場合は実費
 車両   :  無制限 (免責10万円)※10万円以下の場合は実費
 人身障害 :  無制限
※ 万一、事故の際はお客様ご加入の損害保険で使用の出来る他車運転特約な
ど、事故の補償が可能な場合は、そちらを使用することも可能ですのでご安
心ください。

【ノンオペレーションチャージ】

万一車両の利用中に、当社の責任によらない事故、盗難、故障、汚損、車内装
備の損害、シートの焦げ跡などが発生し、車両の修理・清掃が必要になった場
合、営業補償として損害の程度にかかわらずノンオペレーションチャージとし
て下記金額をご負担いただきます。

  • 事故ではない車内外の修理、清掃等が必要な場合 20,000 円
  • 店舗に車両が返還された事故の場合 100,000 円
  • 事故の有無にかかわらず店舗に車両が返還できなかった場合 150,000 円
  • 事故、故障などが発生したにもかかわらず、その場で当社に連絡せずに
    車両を返却した場合 150,000 円
    ・修理中の 休車保証料として
    、修理日数(上限60日)×1万円

【免責事項】

キャンピングカーは特殊⾞両につき、貸出予定日に事故・故障・天災その他不
可抗⼒等により貸し出し不可能となった場合は、代替⾞両の用意ができませ
ん。
その場合ご利用⾦額に関しましては全額返⾦させていただきます。
その他のお客様のご予定に関わる損害については当店は責任を問われないとと
もに予約⾦の返⾦以外の損害賠償請求等は発生しないものとします。

【⾞内外の各設備・備品の破損について】

⾞内外の各設備・装備品の破損・紛失(事故に起因しない)については、修理
代を実費請求いたしま
通常の清掃にて落ちない汚れやシミ、臭いなども同様です。こちらに関しても
保険適用外です。

【キャンセル料】

  • キャンセルされた場合にはご利用日の前日から起算して14日前からキャンセ
    ル料が発生いたします。
    キャンセルをされる場合は下記のキャンセル料を頂きます。
    尚、振込手数料はお客様にてご負担ください。
    予約日の15日前
    : 無料(ハイシーズン30%)
    予約日の14日前〜7日前 : ご利用基本料金の30%
    予約日の7日前〜2日前 : ご利用基本料金の50%
    予約日の前日
    予約日の当日
    : ご利用基本料金の80%
    : ご利用基本料金の100%
    振込先に関しては、キャンセルが発生した際に別途メールにてお知らせいたし
    ます。

貸渡約款

個人情報の取扱いについて
1 借受人(貸渡契約の申込をしようとする者を含む)及び運転者(以下各々「借受人」、「運
転者」という)は、当社が下記の目的で借受人及び運転者の個人情報を利用することに同意
するものとします。
(1) 貸渡証作成等、レンタカーに関する基本通達(自旅第138号 平成7年6月13日、以下
「基本通達」という)に基づくレンタカー事業者の義務を履行するため。
(2) 借受人又は運転者の本人確認及び審査を行うため。
(3) 自動車、保険、携帯電話、その他当社において取扱う商品・サービス等又は各種イベン
ト・キャンペーン等の開催について、宣伝印刷物の送付、eメールの送信等の方法により、
借受人又は運転者にご案内するため。
(4) 商品開発等又はお客様満足度向上策等検討のため、借受人又は運転者にアンケート調査
を実施するため。
(5) 個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計デー
タを作成するため。
2 前項各号に定めていない目的で借受人の個人情報を取得する場合には、予めその利用目的
を明示し、借受人の同意を得て行います。
第1章 総 則
第1条(約款の適用)
当社はこの約款(以下「約款」という)及び細則の定めるところにより、貸渡自動車(以
下「レンタカー」という)を借受人に貸渡すものとし、借受人はこれを借受けるものとしま
す。
なお、約款及び細則に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2 当社は、約款及び細則の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることが
あります。特約した場合には、その特約がこの約款及び細則に優先するものとします。
3 借受人は、貸渡契約の締結にあたり、借受人と異なる運転者を指定する場合、約款及び細
則中の運転者の義務と定められた事項をその運転者に周知し、遵守させるものとします。
第2章 予 約
第2条(予約の申込)

借受人は、レンタカーを借受けるにあたって、当社所定の料金表等に同意のうえ、当社所
定の方法により、予め車種クラス、使用目的、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場
所、運転者、チャイルドシート等付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」とい
う)を明示して予約の申込を行うことができます。
2 当社は、借受人から予約の申込があったときは、原則として、当社の保有するレンタカー
や当社の認める借受条件の範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社
が特に認める場合を除き、当社所定の予約申込金を支払うものとします。
第3条(予約の変更)
借受人は、借受条件を変更しようとするときは、当社の承諾を受けなければならないもの
とします。
第4条(予約の取消等)
借受人及び当社は、第2条第1項の借受開始日時までにレンタカーの貸渡契約を締結する
ものとします。
2 借受人及び当社は、当社所定の方法により、予約を取消すことができます。なお、予約し
た借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という)が
締結されなかったときは、事情の如何を問わず、予約が取消されたものとします。
3 借受人の都合により予約が取消されたときは、借受人は、別に定めるところにより当社所
定の予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払があった
ときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
4 当社の都合により予約が取消されたときは、当社は、受領済の予約申込金を借受人に返還
するほか、当社所定の違約金を支払うものとします。
5 前2項以外の事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取消されたものとし
ます。この場合、当社は受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
6 借受人及び当社は、予約が取消されたこと及び貸渡契約が締結されなかったことについて、
本条及び次条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第5条(代替レンタカー)
当社は、借受人から予約のあった車種クラス、付属品、禁煙車・喫煙車の別、トランスミ
ッションの仕様等の条件(以下「条件」という)に該当するレンタカーの貸渡ができないと
きは、直ちにその旨を借受人に通知するものとします。
2 当社は、前項の場合で、予約のあった条件以外のレンタカーを貸渡すことが可能なときは、
前条第4項及び第5項にかかわらず、借受人に予約と異なる条件のレンタカー(以下「代替
レンタカー」という)の貸渡を申し込むことができるものとします。
3 借受人が前項の申込を承諾したときは、当社は予約時の借受条件のうち、満たさなかった
条件以外は予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸渡すものとします。この場合、借
受人は、代替レンタカーの貸渡料金と予約のあった条件のレンタカーの貸渡料金のうち、い
ずれか低い方の料金を支払うものとします。
4 借受人が第2項の申込を拒絶した場合、予約は取消されるものとし、予約申込金等の扱い
については、前条第5項を適用するものとします。
第6条(予約業務の代行)
借受人は、当社に代わって予約業務を取扱う旅行代理店・提携会社等(以下「代行業者」
という)において予約の申込をすることができます。
2 前項の申込を行ったときは、借受人は予約の変更又は取消をその申込を行った代行業者に
対してするものとします。
第3章 貸 渡
第7条(貸渡契約の締結)
借受人は借受条件を、当社は約款・料金表等により貸渡条件を、それぞれ明示して、貸渡
契約を締結するものとします。
2 当社は、基本通達2(10)及び(11)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第 13 条に規定する貸
渡証に運転者の氏名・住所・運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し又は運転者の運
転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定す
る運転者の運転免許証の提示を求め、当社が必要と認めた場合はその写しの提出を求めます。
この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、当社が求めた
場合はその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者をしてその運転
者の運転免許証を提示させ、当社が求めた場合はその写しを提出させるものとします。
3 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、運転免許証の他に身元を証明する書類
の提出を求め、提出された書類の写しをとることがあります。
4 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人又は運転者に携帯電話番号等の緊急連絡先の提
示を求めるものとします。
5 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード・現金等の支払方法
を指定することがあります。
6 当社は、借受人又は運転者が前5項に従わない場合は、貸渡契約の締結を拒絶するととも
に、予約を取消すことができるものとします。なお、この場合の予約申込金等の扱いについ
ては、第4条第5項を適用するものとします。
第8条(貸渡拒絶)
当社は、借受人又は運転者が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶すると
ともに、予約を取消すことができるものとします。
(1) レンタカーの運転に必要な運転免許証を有していないとき。
(2) 酒気を帯びていると認められるとき。
(3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
(4) チャイルドシートがないにもかかわらず、6才未満の幼児を同乗させるとき。
(5) 指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会的組織に属してい
ると認められるとき。
(6) 当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為若しくは言辞
を用いたとき、又は合理的範囲を超える負担を要求したとき。
(7) 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務を妨害し
たとき。
(8) 約款及び細則に違反する行為があったとき。
(9) その他、当社が不適当と認めたとき。
2 前項にかかわらず、次の各号の場合にも、当社は貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予
約を取消すことができるものとします。
(1) 貸渡しできるレンタカーがないとき。
(2) 借受人又は運転者が 6 才未満の幼児を同乗させるにもかかわらずチャイルドシートが
ないとき。
3 前2項に基づき当社が貸渡契約の締結を拒絶した場合の予約申込金等の扱いについては、
第4条第3項乃至第6項を適用するものとします。
第9条(貸渡契約の成立等)
貸渡契約は、借受人が貸渡契約書に署名をし、当社が借受人にレンタカー(付属品を含む。
以下同じ)を引渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡
料金の一部に充当されるものとします。
2 前項の引渡は、第2条の借受開始日時及び借受場所で行うものとします。
第10条(貸渡料金)
貸渡契約が成立した場合、借受人は当社に対して次項に定める貸渡料金を支払うものとし
ます。
2 貸渡料金とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの金額又はその照会先を
料金表に明示します。
(1) 基本料金
(2) 免責補償料
(3) 特別装備料
(4) ワンウェイ料金
(5) 燃料代
(6) 引取配車料
(7) その他の料金
3 基本料金は、レンタカーの貸渡時において、地方運輸局運輸支局長、神戸運輸監理部兵庫
陸運部長又は沖縄総合事務局陸運事務所長に届け出て実施している料金によるものとします。
4 当社が、貸渡料金を、第2条による予約を完了した後に改定したときは、借受人は予約完
了時に適用した料金と貸渡時の料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
第11条(借受条件の変更)
借受人は、貸渡契約の締結後、第7条の借受条件を変更しようとするときは、当社の承諾
を受けなければならないものとします。
第12条(点検整備等)
当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)及び第48条(定期点検整備)に定
める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸渡すものとします。
2 借受人又は運転者は、レンタカーの貸渡にあたり、別に定める点検表に基づく車体外観及
び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認するとともに、レンタカ
ーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
第13条(貸渡証の交付・携行等)
当社は、レンタカーを引渡したときは、地方運輸局運輸支局長、神戸運輸監理部兵庫陸運
部長又は沖縄総合事務局陸運事務所長が定めた内容を記載した所定の貸渡証を借受人に交付
するものとします。
2 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携行しなけ
ればならないものとします。
3 借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとし
ます。
4 借受人又は運転者は、レンタカーの返還とともに、貸渡証を当社に返還するものとします。
第4章 使 用
第14条(借受人の管理責任)
借受人又は運転者は、レンタカーの引渡を受けてから当社に返還するまでの間(以下「使
用中」という)、善良な管理者の注意をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
2 借受人又は運転者は、レンタカーを使用する際には、法令、約款、細則、取扱説明書、そ
の他当社が提示する使用法を遵守しレンタカーを使用するものとします。
第15条(日常点検整備)
借受人又は運転者は、使用中、借受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送
車両法第47条の2(日常点検整備)に定める日常点検整備を実施しなければならないものと
します。
第16条(禁止行為)
借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
(1) 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送
事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2) レンタカーを所定の使用目的以外に使用し又は第 7 条の運転者以外の者に運転させる
こと。
(3) レンタカーを転貸し、第三者に使用させ又は他に担保の用に供する等の行為をすること。
(4) レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカー
を改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
(5) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技(当社が競技に該
当すると判断するものを含む)に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(6) 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(7) 当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
(8) レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
(9) 当社又は他の借受人に著しく迷惑を掛ける行為(レンタカーの車内への物品等の放置、
禁煙車両での喫煙行為などレンタカーの汚損等を含むがこれに限らない)を行うこと。
(10) その他第7条の借受条件又は貸渡条件に違反する行為をすること。
第17条(違法駐車)
借受人又は運転者は、レンタカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違
法駐車後直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭
し、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴うレッカー移動・保管・
引取り等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という)ものとします。
2 当社は、警察からレンタカーの違法駐車の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡
し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時ま
でに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれ
に従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の
判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
3 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書及
び納付書・領収証書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるま
で借受人又は運転者に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。また、借受人又は運
転者が前項の指示に従わない場合は、当社は、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、
直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとし、借受人又は運転者は、違法駐車
をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うこと等を自認する旨の
当社所定の文書(以下「自認書」という)に自署するものとします。
4 約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人又は運転者は、当社が必
要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出するなど
の必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書、
自認書及び貸渡証等の資料を提出することに同意します。
5 借受人又は運転者がレンタカー返却までに違反処理を行わなかった場合、当社が借受人若
しくは運転者若しくはレンタカーの探索に要した費用(以下「探索費用」という)を負担し
た場合、又は当社が車両の移動・保管・引取り等に要した費用(以下「車両管理費用」とい
う)を負担した場合は、借受人は、当社が指定する期日までに、次に掲げる費用を当社に支
払うものとします。
(1) 放置違反金相当額
(2) 当社が定める駐車違反違約金(上記(1)放置違反金相当額と併せ、以下「駐車違反金」とい
う)
(3) 探索費用及び車両管理費用
6 当社は、借受人が前項に基づき駐車違反金を当社に支払った後に、当該駐車違反に係る反
則金を納付し又は公訴を提起され若しくは家庭裁判所の審判に付されたことにより、当社に
放置違反金が還付されたときは、駐車違反金を借受人に返還するものとします。
第18条(GPS機能)
借受人及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS機能」という)が搭
載されている場合があり、当社所定のシステムにレンタカーの現在位置・通行経路等が記録
されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。
(1) 貸渡契約の終了時に、レンタカーが所定の場所に返還されたことを確認するため。
(2) 第24条第1項各号に定める場合、その他レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のた
めに必要と認められる場合に、レンタカーの現在位置等を確認するため。
(3) 借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等
のためのマーケティング分析に利用するため。
2 借受人及び運転者は、前項のGPS機能によって記録された情報について、当社が、法令に
基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命
令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。
第19条(ドライブレコーダー)
借受人及び運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借
受人及び運転者の運転状況が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用
することに同意するものとします。
(1) 事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。
(2) レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、借受人及び
運転者の運転状況を確認するため。
(3) 借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等
のためのマーケティング分析に利用するため。
2 借受人及び運転者は、前項のドライブレコーダーによって記録された情報について、当社
が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請
求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するもの
とします。
第5章 返 還
第20条(借受人の返還責任)
借受人は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するも
のとします。
2 借受人は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができな
いときは、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
第21条(レンタカーの確認等)
借受人は、当社立会いのもとに、レンタカーを通常の使用による劣化・摩耗又は借受人及
び運転者の責に帰すべからざる事由により生じた損傷を除き、引渡時の状態で返還するもの
とします。
2 借受人は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人、運転者又は同乗者の遺
留品がないことを確認して返還するものとします。
第22条(レンタカーの返還時期等)
借受人は、第11 条により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡
料金、又は変更前の貸渡料金と超過料金を合計した料金のうち、いずれか低い方の料金を支
払うものとします。
2 借受人は、第11条による当社の承諾を受けることなく借受期間を超過した後に返還した
ときは、前項の料金に加え、超過した時間に応じた超過料金の倍額の違約料を支払うものと
します。
第23条(レンタカーの返還場所等)
借受人は、第11 条により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必
要となる回送のための費用(以下「回送費用」という)を負担するものとします。
2 借受人は、第11条による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレン
タカーを返還したときは、回送費用の倍額の違約料を支払うものとします。
第24条(レンタカーが返還されなかった場合の措置)
当社は、借受人に次の各号のいずれかが該当するときは、刑事告訴を行うなどの法的手続
きのほか、車両位置情報システムを利用しレンタカーの所在を確認するのに必要な措置を実
施するものとします。
(1) 借受期間が満了したにもかかわらず当社の返還請求に応じないとき。
(2) 借受人の所在が不明である等不返還と認められるとき。
2 前項各号の場合、借受人は、当社が借受人の探索及びレンタカーの回収に要した費用等を
当社に支払うものとします。
第6章 故障・事故・盗難時の措置
第25条(レンタカーの故障)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転
を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
第26条(事 故)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中
止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものと
します。
(1) 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(2) 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又
は当社の指定する工場で行うこと。
(3) 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が
要求する書類等を遅滞なく提出すること。
(4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、予め当社の承諾を受けること。
2 借受人又は運転者は、前項のほか自らの責任において事故の処理・解決をするものとしま
す。
3 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協
力するものとします。
4 当社は、事故発生時の状況を確認することを目的として、車載型事故記録装置が装着され
ている車両について衝撃が発生し、又は急制動がなされた場合等の状況を記録するものとし
ます。
5 当社は、必要が認められる場合には、前項の記録を検証するなどの措置をとるものとしま
す。
第27条(盗 難)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他被害を受けたとき
は、次に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに最寄の警察に通報すること。
(2) 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(3) 盗難・被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険
会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第28条(使用不能による貸渡契約の終了)
借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレン
タカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
2 借受人は、前項の場合、レンタカーの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、
当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第3項又は第5項に
定める事由による場合はこの限りでないものとします。
3 故障等が貸渡前に存した欠陥・不具合その他レンタカーが借受条件に適合していないこと
に起因する場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとし
ます。なお、 代替レンタカーの提供条件については、第5条第3項を準用するものとします。
4 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額
返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
5 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責めにも帰することができない事由により生
じた場合は、当社は、受領済みの貸渡料金から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応
する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
6 借受人は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損
害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。但し、
故障等が当社の故意または重大な過失により生じた場合を除きます。
第7章 賠償及び補償
第29条(借受人による賠償及び営業補償)
借受人は、借り受けたレンタカーの使用に関し、借受人又は運転者が当社のレンタカー(第
36 条の規定に基づき代理貸渡を受けているレンタカーを含みます。)に損害を与えたときは、
その損害を賠償するものとします。但し、借受人及び運転者の責めに帰することができない
事由による場合を除きます。
2 前項により借受人が損害賠償責任を負う場合、事故、盗難、借受人又は運転者の責めに帰
すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用でき
ないことによる損害については料金表等に定めるところによるものとし、借受人はこれを支
払うものとします。
3 借受人又は運転者は、借り受けたレンタカー(第36条の規定に基づき代理貸渡を受けて
いるレンタカーを含みます。)の使用中に関し、借受人又は運転者の故意又は過失によって第
三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。
4 前各項にかかわらず、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和
37 年法律第150号)第2条に基づき激甚災害と指定された災害(以下「激甚災害」という)
による損害については、その損害が当該激甚災害に指定された地域において不可抗力により
滅失し、き損し、又はその他の被害を受けたレンタカーに係るもの等の損害については、借
受人又は運転者に故意又は重大な過失があった場合を除き、借受人又は運転者は、その損害
を賠償することを要しないものとします。
第30条(保 険)
借受人が約款及び細則に基づく賠償責任を負うとき及び運転者が前条第 3 項の賠償責任
を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約により、次の限度内の保険
金が給付されます。但し、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は給付され
ません。
(1) 対 人 補 償 1名につき無制限(自賠責保険を含む)
(2) 対 物 補 償 1事故につき無制限(免責額10万円)
(3) 車 両 補 償 1事故につき車両時価額(免責額10万円)
(4) 人身傷害補償 1名につき無制限
2 保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を超える損害につ
いては、借受人又は運転者の負担とします。
3 当社が前項に定める借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は
運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
4 第1項に定める保険金の免責額に相当する損害については、借受人が予め当社に免責補償
料を支払ったときは当社の負担とします。但し、その免責補償料の支払いがないときは借受
人の負担とします。
5 第1項に定める損害保険契約の保険料相当額は貸渡料金に含みます。
第8章 解 除
第31条(貸渡契約の解除)
当社は、借受人が借受期間中に約款及び細則に違反したときは、何らの通知・催告を要せ
ず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この
場合、当社は受領済の貸渡料金から、貸渡から解除までの期間に対応する貸渡料金および契
約解除による損害賠償額を差し引いた残額があるときはこれを借受人に返還するものとしま
す。
第32条(同意解約)
借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるも
のとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡から返還までの期間に対応す
る貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
2 借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払うものとします。
解約手数料={(予定借受期間に対応する基本料金)-(貸渡から返還までの期間に対応する基本料金)}×50%
第9章 雑 則
第33条(相 殺)
当社は、約款及び細則に基づき借受人に金銭債務を負担するときは、借受人が当社に負担
する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第34条(消費税)
借受人は、約款及び細則に基づく取引に課せられる消費税(地方消費税を含みます。)を
当社に対して支払うものとします。
第35条(遅延損害金)
借受人及び当社は、約款及び細則に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し
年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第36条(代理貸渡事業者)
当社に代わって他の事業者がレンタカーの貸渡を行なう場合(当該事業者を「代理貸渡事
業者」という)には、約款中の「当社」と定めるところは、「代理貸渡事業者」と読み替える
ことができるものとします。但し、「個人情報の取扱いについて」、第12条、第16条、第25
条乃至第27条(但し、レンタカーの故障・事故・盗難等が生じた場合の連絡先は、当社及び
代理貸渡事業者とする)、第38条に関する事項は除くものとします。
第37条(準拠法等)
準拠法は、日本法とします。
2 邦文約款と、英文その他邦文以外の約款に齟齬があるときは、邦文約款を優先するものと
します。
第38条(約款及び細則の掲示等)
当社は、当社のホームページなどで事前に告知したうえで、約款及び細則を改訂し、又は
約款の細則を別に定めることができるものとします。
2 当社は、この約款及び細則を改訂し又は別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示
するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表及びホームページ上にこれを記載する
ものとします。これを変更した場合も同様とします。
第39条(管轄裁判所)
この約款及び細則に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地
を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。
附則 約款は、許可日から施行します。